新着情報

2023.05.08 お知らせ

【最新情報】新型コロナウイルス感染症罹患にかかる傷病手当金は医師の証明が必要となります。(令和5年5月8日以降)

社会保険労務士の山口です。

◆新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の申請には医師の証明添付が必要となります。

新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金については、臨時的取り扱いとして医師の証明の添付が不要とされておりました。

→【関連記事】「新型コロナウイルスに係る傷病手当金は医師の証明がなくても申請できる!?」(第一グループHP)

 今般、内閣官房の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が令和5年5月8日をもって廃止されたことを踏まえて、当該臨時的な取り扱いを終了することが全国健康保険協会より発表されております。

◆令和5年5月8日以降の傷病手当金支給申請は医師の証明添付必要

申請期間の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金支給申請については、医師の証明の添付が必要となります

【参照】新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について(全国健康保険協会静岡支部)

メールでのお問い合わせはこちら

Tel.054-246-2433(代表)

受付時間 平日9:00-17:30