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2022.09.15 お知らせ

【最新情報】新型コロナウイルスに係る傷病手当金は医師の証明が無くても申請できる?!

社会保険労務士の山口です。

新型コロナウイルス感染の第7波はピークアウトしたものの未だに感染者数が多く弊社でも関与先より従業員の陽性認定よる休業や同居家族が陽性判定されたため濃厚接触者となり自宅待機となったことによる休業の相談が数多く寄せられております。

そんな中、9月に入り全国健康保険協会より、「療養担当者証明」が無くても傷病手当金の申請を行うことができるが発表されております。

◆傷病手当金の支給要件は?

下記の要件をすべて満たした場合には傷病手当金の支給対象となります。

  • 業務外の事由によるケガや疾病の療養のため
  • 連続4日以上仕事に就くことができない
  • 会社から給与が支払われない

◆新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の対象となるのは?

下記に該当する方で傷病手当金の支給要件を満たしている方です。

  • 新型コロナウイルス「陽性」の方
  • 濃厚接触者や新型コロナウイルス「陰性」で発熱等の症状のある方

◆当面の間「療養担当者記入用(傷病手当金支給申請書4枚目)」添付不要

新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を踏まえて医療機関の逼迫を回避するための対応として医師などの療養担当者による証明は不要となります。

【参照】健康保険傷病手当金支給申請書 全国健康保険協会HP

◆療養の状況については「療養状況申立書」を作成し添付

 医師の証明は不要ですが、休業中の病気の経過や療養状況については報告が必要です。傷病手当金支給申請書2枚目(被保険者記入用)に発病からの病気の経過や療養状況について記載します。記載内容が不足していると支給されませんのでなるべく詳細に記載しましょう。「療養状況申立書」を利用すると記載必要事項がわかるので便利です。全国健康保険協会都道府県支部HPにてダウンロードすることができます。

【参照】「療養状況申立書」 全国健康保険協会静岡支部HP

◆当面の間の措置です。取り扱いの変更に注意!

 今回の取り扱いは「当面の間」の措置となります。今後取り扱いが変更となる可能性がありますので、情報に留意してください。
 新型コロナウイルス感染症以外の病気にかかる傷病手当金の支給申請については今まで通り医師などの療養担当者の証明が必要です。

【参照】「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するよくあるご質問」 全国健康保険協会静岡支部HP

    

 

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