業務案内

経営支援

「様々な万が一に備え、どうすればいいのかわからない」
「今から何か対策できないのか…」
そんな不安に日々の業務から対策相談・提案いたします。

第一グループの税理士法人 伏見会計事務所は『認定経営革新等支援機関』です

『認定経営革新等支援機関』とは?
中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。

認定経営革新等支援機関について

我々の得意技は、法人税、消費税、所得税の税務会計です

会計事務所として当たり前の事ですが、この当たり前ができなければ、事業運営、事業承継、相続申告はできません!
そうです、日々の会計帳簿は様々な税目とつながり、やがて相続税申告で終わりを迎えるからです。

月次監査

お客様作成の試算表(上記入力代行含む)が税務上正しく処理が行われているか?
→金融機関・取引先に対して必要

近年煩雑になっている【消費税】が正しく処理されているか?
→利益額・納税額に影響

年間の税務研修30時間、その他TKC巡回監査士を取得したスタッフが、経営者にわかりやすく利益・損失の原因を丁寧にご説明いたします。
年間申告件数700件以上の実績から蓄積したノウハウを余すことなくご提供いたします。

決算及び申告

一般的には、個人・法人の決算日から2ヶ月以内(個人事業は翌年3月15日まで)に、決算書と申告書(決算書から税金がどのように計算されたかを表すもの)を各官庁(国・県・市)へ提出しなければなりません。
税理士法人 伏見会計事務所ではそれら全てを代行し、納付書の作成まで行います。

低価格の年1回決算のみの会計事務所から、伏見会計事務所に来られたお客様の過去の申告を見させていただくと「もったいない」、「年1回の面談ではしょうがない」といった感想をもつことが少なくありません。納得のいく決算・納税のお手伝いを伏見会計事務所にさせてください。

「事業承継税制、経営改善計画、先端設備等導入計画」の策定などもお手伝いいたします。
我々のスキルを存分に利用してください。

「予防法務」で書類作成の面からサポート

「予防法務」とは将来、法的な紛争が生じないよう、事前に何らかの措置を取ることです

例:契約書作成、内容証明郵便など

年々厳しくなる労働関係法令に対応した労務管理が必要

労務相談

年次有給休暇の取得義務化、時間外労働の上限規制、賃金債権時効の延長等使用者にとっては厳しい法律改正が行われています。労使間のトラブルを未然に防ぎ、法的リスクの軽減につながる雇用管理のアドバイスを行います。求人、採用、労働時間、休日休暇の設定、賃金、退職、解雇、メンタルヘルス休業者に対する対応などそれぞれのステージにおけるご相談を承っております。

就業規則の作成

就業規則や賃金規程等の各種規程を作成いたします。お客様の業務内容・業務形態にあったものをオーダーメイドで作成し組織内に一定の行動規範をもうけることにより、組織の内部統制を行うお手伝いをします。

保険で会社を守ります

損害保険

第三者への賠償リスクや財産動産の補償リスクを保険で担保します。

生命保険

生前の補償、死後の家族への補償、資産の継承などを保険で守ります。

ご相談フロー

第一グループでは、初回無料のご相談サービスを行っております。 お悩みやご相談、お客様の状況などをしっかり専門家がヒアリングした後、ご提案内容や金額にご納得いただいた後に契約を結ばせていただきます。その後のアフターフォローも含め、信頼できるパートナーとしてしっかりとサポートいたします。

よくある質問

Q.

保険で会社を守るとは?

A.

私どもは「内的要因による防衛」と考えております。例えば社長の急病・急逝などです。しっかりとした日々の会計帳簿から自社の固定費をつかみ、最低の保障額をキープすることだと考えております。

Q.

どんな保険に加入したらいいかわかりません。

A.

問題ありません。万が一の保険ですので一緒にヒアリングをさせていただき必要なものだけ加入のご提案をさせてください。

Q.

さまざまな保険会社が営業に来たり、付き合い等で保険だらけになっています。

A.

大丈夫です。すべて必要なのかをヒアリングしながらまとめましょう。

Q.

最近「はんこレス」という言葉を良く耳にしますが?

A.

確かに、契約は口頭でも成立します。しかし、書面に押印することで、言った言わないのトラブルを回避することができます。

Q.

就業規則は作らないといけないのですか?

A.

就業規則とは職場のルールであり、雇用契約の契約内容に相当するものであり、使用者が労働者に対し業務命令を行う際の根拠となるものです。就業規則が無い場合、労働者との間で争いが起きた際に不利になってしまいます。労働者が常時10人以上いる事業場では作成及び労働基準監督署への届出が義務付けられています。(労働基準法89条)

メールでのお問い合わせはこちら

Tel.054-246-2433(代表)

受付時間 平日9:00-17:30