ぜひ一度ご相談ください。あきらめず一緒に考えましょう。
障害年金受給要件を満たす方が障害年金を受給するまでのお手伝いをいたします。
日常生活についての困難さについて聞き取りをし、申立書を作成した上で再審査請求を行い、同時に主治医に対し再度診断書の作成を依頼。 請求事由を「基準傷病」に切り替えて障害年金の裁定請求を行ったところ、障害等級2級に認定され、障害基礎年金と障害厚生年金をあわせて140万円が支給されることとなりました。
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(※一定の要件を満たされた方が対象です。)
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第一グループでは、初回無料のご相談サービスを行っております。 お悩みやご相談、お客様の状況などをしっかり専門家がヒアリングした後、ご提案内容や金額にご納得いただいた後に契約を結ばせていただきます。その後のアフターフォローも含め、信頼できるパートナーとしてしっかりとサポートいたします。
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障害者手帳の交付を受けていますが、障害年金をもらうことができますか?
障害者手帳の障害等級の基準と日本年金機構が定める障害等級基準が同一ではないため、一概には判断できません。障害の程度の他にも、初診日時点での年金保険料納付要件などの確認が必要となります。
障害年金が受給できるかどうか相談したいのですが、何を準備すればよいですか?
次のものをご準備ください。
・年金手帳
・障害者手帳コピー(交付を受けている方のみ)
・最初にかかった病院の受診が確認できる資料
診察券・領収書・レセプト(診療報酬明細)等
外国人ですが、将来は永住許可、帰化許可申請をしたいです。
公的年金が未納であるなど、日本の法律を守っていないことで滞る場合が多いです。今のうちからどうぞ気を付けてくださいね。
Tel.054-246-2433(代表)
受付時間 平日9:00-17:30
Fax.054-246-9389