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2023.08.30 お知らせ

社長でも国の労災保険に加入することができます!

 労災保険(労働者災害補償保険)は労働者の業務又は通勤による災害に対して保険給付を行う制度であり、原則として社長は労災保険の対象外ですが、「中小事業主等の労災保険特別加入制度」を利用することにより、任意で労災保険に加入することができます。

◆労災保険の特徴

・労災指定医療機関等において必要な治療が無料で受けられます。(医療費は全額労災保険から支払われます)

・休業4日目以降は休業補償(給付基礎日額の80%相当額)が受けられます。

・後遺障害が残った場合、障害の程度に応じて年金又は一時金が支給されます。

・死亡した場合、ご遺族に対し遺族の人数に応じて年金が支給されます。

◆補償の対象となる範囲

・就業中の災害(労働者の所定労働時間内または労働者の時間外労働休日労働に応じて就業する場合に限られます)

・通勤途上の災害

◆保険料は年間3,193円~(給付基礎日額3,500円、金融業保険料不動産業の料率)

給付基礎日額や業種により保険料は変わります。

◆加入が認められる事業主の要件

 ①労働者を常時使用する事業主

  (通年雇用しない場合でも1年間に100日以上労働者を使用している場合には可)

 ②労働保険事務処理を労働保険事務組合に委託している事業主

◆加入が認められる企業の規模

業種(日本標準産業分類による)労働者数
金融業・保険業・不動産業・小売業50人以下
卸売業・サービス業100人以下
上記以外の業種300人以下

「中小事業主の特別加入制度」(厚生労働省HP

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