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2021.12.21 お知らせ

一人親方労災保険の補償範囲とは・・・ 一月あたり2,917円から加入できる静岡市の一人親方労災保険

厚生労働省が所管する労災保険特別加入制度への加入は、建設現場入場へのパスポート!民間の生保損保とは比較にならない程の圧倒的に手厚い補償内容を手に入れてください。

この記事では当組合で取り扱っている建設業一人親方労災保険特別加入における補償対象範囲について解説します。

◆保険給付の対象となる業務災害とは

下記の災害時に保険給付を受けることができます。

  • 請負契約に直接必要な行為を行う場合の災害
  • 請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合の災害
  • 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合の災害
  • 請負工事に関する機械や製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合の災害
  • 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出動を行う場合の災害

建設現場内でのケガだけでなく、当該請負契約に関連する作業中にケガをした場合であれば、建設現場外で発生した災害も保険給付の対象となります。

◆保険給付の対象となる通勤災害とは

「通勤」により被った負傷、疾病、障害または死亡が該当します。

ここでいう「通勤」とは

  • 住居と就業場所との間の往復(就業場所から他の就業場所への移動を含みます)を
  • 合理的な経路及び方法により行う

事とされています。

 移動の経路を「逸脱・中断」した場合には、当該「逸脱・中断の間」と「その後の移動」は通勤とみなされないため、保険給付の対象となりません。

◆保険給付の対象とならない「逸脱・中断」とは

具体的には次のようなケースではその行為中及びその後の移動は「通勤」と認められないため、保険給付の対象となりません。

  • 経路上の喫茶店に立ち寄り数十分休憩
  • 麻雀を行う
  • 映画館に入る
  • バー、キャバレー等で飲酒する

→「ケーススタディ労災認定事例集」新日本法規より引用

◆保険給付の対象となり得る「逸脱・中断」とは

「日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合」とされており、具体的には次のようなケースが該当します。

  • 日用品の購入
  • 学校等で教育を受ける
  • 選挙権の行使
  • 病院等での診察・治療
  • 要介護状態にある配偶者等の介護(継続反復的に行われるものに限る)
  • 近くにある公衆トイレに立ち寄る
  • 近くの公園で短時間休憩する
  • 経路上のコンビニでたばこ、飲料などを購入する
  • 駅構内で缶飲料を立ち飲みする
  • 経路上の喫茶店で喉の乾きをいやすため、ごく短時間お茶を飲む
  • 理髪店に立ち寄る

→「ケーススタディ労災認定事例集」新日本法規より引用

◆一人親方労災保険パンフレットはこちらからダウンロード

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-6.pdf

厚生労働省HPより

◆一人親方労災保険に加入するメリット

・国が行う公的保険制度なので、安心・確実  

   →元請け会社や所属会社、協力会社の方に安心してもらうことができますので、仕事の受注につながります。

・仕事中、通勤途中にケガをしても必要な治療を無料で受けられます。

   →医療費の心配をすることなく必要な治療を受けることができます。

・治療のために休業した場合、休業給付を受けることができます。後遺障害に対する給付、遺族給付も充実。

   →ご家族に安心感を与えることができます。

・掛け金は月額2,917円~(保険料、組合費含む)

   →掛け金の割には手厚い補償、全額損金算入可能のため、節税対策として

◆加入の方法

特別加入団体を通して加入申請を行います。

当組合は厚生労働省の認可を受けた「さくら経営一人親方建設業組合」を運営しておりますので加入方法は是非ご相談ください。

◆当組合で特別加入の取り扱いができる地域

主たる事務所の所在地が埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、愛知県の地域の方の特別加入を取り扱っております。

◆税務、労務、法務、保険をトータルサポート

・社会保険労務士事務所が運営しております。健康保険・年金・雇用保険などの社会保険制度に精通しており、必要な保険の種類をアドバイスいたします。

従業員雇入の際に1年間で最大1440万円が受給できる「キャリアアップ助成金」等創業時に使える助成金(厚生労働省管轄)の情報を提供します。

・税理士事務所と提携しておりますので、開業に関する税務署への届出、確定申告、決算業務についてご相談いただけます。

・行政書士と提携しておりますので、建設業許可申請等ご相談いただけます。

・生命保険、損害保険の代理店と提携しておりますので、事業運営に際し必要な補償をトータルでご用意いたします。

◆加入のご相談、お問い合わせはこちらまで

さくら経営一人親方建設業組合(420-0804静岡市葵区竜南3-10-18)  

電話 054-246-2448

FAX 054-246-9389

メール daiichi-roumu@t-fushimi.co.jp

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