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2021.12.09 お知らせ

社長も国の労災保険に加入できる!(労災保険の特別加入制度)

労災保険とは

労働者の業務または通勤による災害に対し、保険給付を行う制度です。

自己負担なし

必要な診察費用・手術費用・入院費用・治ゆするまでの通院処置費用・薬費用が給付されます。また、治療のため働けない期間について最大で平均賃金の8割の休業補償が支払われます。後遺症が残存した場合障害等級に応じて一時金または年金が支給されます。万一労働者が亡くなられた場合には遺族に対して一時金・年金が支給されます。原則として会社役員は「労働者」ではないため労災保険の対象外となり、労災保険を使用することができません。

社長も労災保険に加入できる場合とは

 会社役員でも通常の労働者と同様の業務に従事する場合、任意で労災保険に加入することが可能です。

特別加入できる範囲

  • 中小事業主(労働者を年間100日以上使用する事業主)
  • 一人親方その他自営業者(労働者を使用することがある場合には年間100日未満)
  • 特定作業従事者
  • 農作業従事者や介護作業従事者、芸能関係作業従事者、アニメーション作業従事者、ITフリーランスなど
  • 海外派遣者
  • 日本の事業から、海外で行われる事業に派遣される人など

特別加入のメリット

  • 給付額には限度が定められておらず、けが・病気の治療に必要な費用は全て給付されます。そのため、格安な保険料で大変幅広い保障を手に入れることができます。労災保険が使用できるかどうかで経済的にも差が生じますので、本人やご家族の不安を少しでも取り除くことができます。
  • 大手ゼネコンが元請事業者となる建築現場や公共工事現場では、労災保険特別加入を義務付けているところが近年増えております。特別加入することにより仕事ができる現場の範囲が広がります。

特別加入保険料は?

 建築事業(主に建築物の新設、改修、復旧、維持等)の場合、年間12,136円~となります。業種によって保険料率が定められており、保険料が異なります。保険料は全額経費への算入が可能です。

特別加入するには?

 労働保険事務組合を通して労働基準監督署へ保険適用の手続きを行うことで特別加入を行うことができます。弊社でも労働保険事務組合を有しており、特別加入手続きを取り扱っております。(組合費5000円/月~)

弊社で労災保険特別加入を行う業種

  • 中小事業主・・・・全業種
  • 一人親方 ・・・・建設業(大工、左官、とび職人等)

お問い合わせお待ちしております。

特別加入の可否・保険料がいくらになるかなど、気になる方はお問い合わせください。

電話番号によるお問い合わせ 054-246-2448

メールによるお問い合わせ  https://www.t-fushimi.co.jp/contact/

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