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2021.11.25 お知らせ

「国民年金保険料の未納が損である」と言える4つの理由

「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」が発送されます。

 日本年金機構は国民年金保険料の未納期間がある方に対し未納状況をお知らせする文書を送付することが発表されました(令和3年11月18日発表)

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/bsjol10202.files/saikokuzyou01.pdf

日本年金機構HPより

国民年金保険料の未納率は23.1%(令和3年8月)

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で厚生年金保険に加入していない方は国民年金保険料の納付が義務付けられています。厚生労働省が発表した「国民年金保険料の月次納付率」によると、令和3年8月度の納付率は76.9%だそうです。なんと23.1%の人が国民年金保険料を納付していません。

国民年金保険料の未納は損。

 国民年金保険料を納付することにより、老齢年金増額や税制上の優遇などのメリットを受けることができます。未納にしておくことが損である主な理由を4つお伝えします。

◆未納が損である理由 その1

平均寿命まで生きた場合の累積受給額は男性で納付額の1.56倍、女性は2.15倍!

 令和3年度の1年間に国民年金保険料199320円(月額16,610円×12月)を支払うことにより65歳から受給する老齢基礎年金は年間19522.5円増加します。(令和3年度満額780,900円÷20歳から60歳までの月数480月×12月)

 65歳以降、存命である限り老齢基礎年金を受給することができます。平均寿命まで生きると仮定した場合の増額分累積受給額を計算します。

厚生労働省が発表した「令和1年度簡易生命表」によると

  • 男性の平均寿命81.41歳
  • 女性の平均寿命87.45歳だそうです。

65歳(老齢基礎年金支給開始年齢)から平均寿命まで生きた場合の老齢基礎年金の累積受給額は下記のとおり。

平均寿命まで生きた男性の増額(1年間保険料を支払ったことによる)分累積受給額

 16年間(65歳から81歳まで)×19522.5円= 312,360円

     →199,320円支払うと312,360円年金が増えることになります。(1.56倍)

平均寿命まで生きた女性の増額(1年間保険料を支払ったことによる)分累積受給額

 22年間(65歳から87歳まで)×19522.5円= 429,495円

     →199,320円支払うと429,495円年金が増えることになります。(2.15倍!)

これは現行法律下で国が支払いを約束している金額です。平均寿命まで生きた場合に確実に増えて戻ってくる金額なのです。更に長生きをすればその分どんどん増えていきます。銀行の預金金利もすずめの涙のこの時代にこれは異常な事態・・・納付しない手はありません。

◆未納が損である理由 その2

保険料を支払うと税金が年間約6万円安くなる!

 納付した国民年金保険料は社会保険料控除の対象となりますので、所得税の課税所得から差し引かれます。

【課税所得金額356万円の場合】

所得税率は国税住民税合わせて30%(所得税20%、住民税所得割10%)です。

国民年金保険料1年分199,320円納付すると、課税所得から199,320円が全て差し引かかれるため

199,320円×30% で59,796円所得税が安くなります。

10年間で597,960円40年間で2,391,840円もの税金が安くなります

◆未納が損である理由 その3

障害基礎年金がもらえなくなる。

  • 国民年金保険加入中(20歳から60歳)の方
  • 国民年金保険に加入していた60歳から65歳の方(老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている方を除く)が

病気やけがにより障害状態になり、障害等級1級または2級に該当した場合には障害基礎年金が支給されます。

 この病気やけがにより医師の診察を受けた日の前々月までの間に保険料未納期間が国民年金保険加入期間の3分の1以上あると、障害基礎年金が不支給となります。

◆未納が損である理由 その4

遺族基礎年金がもらえなくなる。

  • 国民年金保険加入中(20歳から60歳)の方
  • 国民年金保険に加入していた60歳から65歳の方

が死亡すると、遺族に対し遺族基礎年金が支給されます。

死亡日の前々月までの間に保険料未納期間が国民年金保険加入期間の3分の1以上あると、遺族基礎年金が不支給となります。

以上、国民年金保険料を支払うべき強烈な理由をお伝えしました。老後の資金も確保できて税金も安くなる最高の方法だと思います!みなさん是非検討してみてください。

どうしても保険料が払えない場合には年金事務所に相談しましょう。

 所得が少ない、離職したなどの理由により保険料が払えない場合には。免除制度や猶予制度があります。免除や猶予を受けた期間は未納期間とはならないため、保険料未納期間があることによる障害基礎年金や遺族基礎年金の不支給を防ぐことができます。

※上記の内容は令和3年11月時点での法律及び税率に基づき作成しております。

※老齢基礎年金は受給資格期間(保険料納付済み期間や保険料免除期間など)が10年以上で受給権が発生します。

※障害基礎年金や遺族基礎年金はその他受給要件(障害の程度、遺族の範囲)などがあります。

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