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2021.10.15 法改正

【解説】被保険者数100人超の会社は注意!短時間労働者に対する社会保険適用拡大(R4.10~)について ①対象となる事業場

令和2年6月の法律改正に伴い、令和4年10月以降短時間労働者に対し社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用が拡大されます。適用拡大まで1年を切りました。直前になって慌てることのないよう一つずつ要件を確認していきましょう。

今回は「対象となる事業場」について解説します。

【事業所規模】

対象となる事業場(特定適用事業所と呼びます)の要件は「同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される被保険者の総数が常時100人を超える事業所」とされています。ここで言う「被保険者」は適用拡大前の厚生年金保険対象者とされ、フルタイム従業員数+週所定労働時間がフルタイム従業員の4分の3以上の従業員数が被保険者の総数となります。※「70歳以上被用者」の人数は総数に含めません。

【適用対象となるかどうかの判断】

直近12ヶ月のうち6か月で被保険者総数が100人を超えている場合には日本年金機構より適用されることとなります。まずは「令和3年10月から令和4年9月までの12か月間」で判断されます。その後各月ごとに直近12ヶ月間の被保険者数を拾っていき、適用対象となるかどうかを判断していきます。対象となる場合には日本年金機構より通知が送られてきますので特定適用事業所該当届を提出します。

【自主的な適用も可能】

今後被保険者総数が常時100人を超える見込みの場合には自主的に特定適用事業所該当届を提出することが可能です。

【適用後被保険者数が100人以下となってしまった場合】

日本年金機構からの適用を受けた場合、自主的な適用を行った場合のいずれの場合においても、被保険者総数が100人以下となってしまった場合には特定適用事業所不該当届を提出し、特定適用事業所としての取り扱いから外れることが可能です。ただし、被保険者(70歳以上被用者および短時間労働者を含む)の4分の3以上の同意を得ることが必要となります。

厚生労働省がリーフレットを公開しています。

【参照】社会保険適用拡大ガイドブック 日本年金機構HP 

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