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2021.12.02 法改正

障害年金診断書の提出期限が猶予されます。(新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた特例措置)

緊急事態宣言およびまん延防止措置の発令をうけて医療機関を受診することができず、期限までに診断書を作成提出できない方について、日本年金機構より障害年金診断書提出に関する特例措置が発表されております。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202109/2021091501.files/01.pdf

日本年金機構HPより引用

【提出期限が令和3年2月末日である方】・・・令和3年11月末日までに提出すれば障害年金の一時支払い差し止め無し

【提出期限が令和3年3月末日から同年11月末日までの方】・・・令和3年12月末日までに提出すれば障害年金の一時支払い差し止め無し

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