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2021.12.20 法改正

働きながら年金受給がしやすくなる。60から64歳在職老齢年金制度の見直し(令和4年4月~)

令和2年6月5日に交付された「年金制度の一部を強化するための国民年金法等の一部を改正する法律」について、厚生労働省より説明資料が公開されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf

日本年金機構HPより引用

【現行】

60歳から64歳までのの方で、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受けるときは、基本月額(年金額÷12)と総報酬月額(標準報酬月額+直近1年間に支払われた賞与に係る標準賞与額÷12)に応じ年金額が支給停止されます。基本月額と総報酬月額の合計額が「支給停止基準額(現行では28万円)」を上回る場合、年金額の全部または一部が支給停止になります。

 会社から受ける給与月額(賞与も含めて)と年金月額を合わせて28万円を超えた場合、老齢厚生年金の一部または全部が支給されません。

【令和4年4月の見直し後】

この支給停止基準額が令和4年4月以降47万円に引き上げられます。基本月額と総報酬月額の合計額が28万円以上47万円未満の方については支給停止が全部または一部が解除されることになります。

 

【制度見直しによりメリットがある方】

令和4年4月1日時点で64歳以下の老齢厚生年金を受給することができる下記の方が対象となります。

  • 昭和36年4月1日までに生年月日がある男性
  • 昭和41年4月1日までに生年月日がある女性

※上記年月日後に生まれた方は老齢厚生年金の受給開始年齢が「65歳」となるため、今回の制度見直しの恩恵を受けることができません。

【まとめ】

 現行法では60~64歳の方は会社から受ける給与月額(賞与も含めて)と老齢厚生年金月額を合わせて28万円を超えた場合、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となりますが、令和4年4月以降会社から受ける給与月額(賞与も含めて)と老齢厚生年金月額を合わせて47万円以下であれば、老齢厚生年金を全額受給することができます。

 賃金の設定及び役員報酬設定の際に参考にしてみてください。

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