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2021.09.17 法改正

雇用調整助成金要件緩和措置(事業場内最低賃金を30円以上引き上げた中小企業に対する休業規模要件除外)

令和3年度最低賃金引き上げに伴う雇用調整助成金の支給要件が緩和されることが発表され、厚生労働省よりリーフレットが公開されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000814592.pdf

【概要】事業場内で最も低い時間給を30円以上引き上げる場合、休業規模要件(1/40以上)を問わず雇用調整助成金を支給。

【対象となる休業】令和3年10月から令和3年12月の3か月間の休業

【対象となる条件】①業況特例や地域特例の対象となる中小企業(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合のみ)②事業場内最低賃金(地域別最低賃金との差が30円未満である場合のみ)を令和3年7月16日以降同年12月までの間に30円以上引き上げること

 

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