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2021.09.10 お知らせ

新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金支給申請時の添付書類について

新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金支給申請時、医師による労務不能証明が得られない場合の添付書類について全国健康保険協会が案内を公開しています。

発熱などの自覚症状があり自宅療養を命じられた場合、医師の診察を受けることができず医師の労務不能証明が得られない場合について「療養状況を申し立てることにより傷病手当金の対象となることがある」としています。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/shizuoka/g1/r3-8/20210827003/

添付書類等の取り扱いについては、事業所所在地を管轄する健康保険協会に確認をするようにしてください。

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Tel.054-246-2433(代表)

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