

 1.従業員を雇用していないこと
個人事業および法人の代表者で常態として労働者を使用せずに事業を行う一人親方が対象です。
労働者を使用する日の合計が年間で100日以上と見込まれる場合には特別加入は認められません。
 2.建設の事業に従事していること
土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊若しくは解体等の事業に従事している方が対象です。
職種は特に限定されていませんが、具体的には大工・とび・左官工・塗装工・内装工・電気工・配管工などです。
 3.対象地域、近郊に居住していること
静岡県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県・愛知県に居住している方が対象です。
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