労働者災害補償保険(以下労災保険)とは本来労働者の業務上の負傷、疾病、障害、死亡に対して保険給付を行う制度ですが、一人親方は労働者ではないため、労災保険が適用されません。 さらに健康保険は業務上のケガには使えないため、原則として一人親方の仕事中のケガに対する公的な保険はありません。 ところが一人親方は現場での作業が多く業務上のケガの可能性が極めて高いため、特別に労災保険の適用を認める制度が作られました。 これが「労災保険の一人親方特別加入制度」です。